【今までにあった質問】
Q1
整体屋ウージンはゲイマッサージ店ですか?
A
いいえ、違います。当院は男性整体師が男性の方に施術を提供していますが、一般的な療術業として営業している整体院です。当院がゲイフレンドリーの整体院とのことで、ゲイ向け店舗紹介サイト運営会社の意向により当院を掲載・紹介をしてくれています。もちろん、ゲイ向け店舗紹介サイトだけでなく、Yahoo!やGoogleなど多数のサイトへも掲載・紹介をしています。ちなみに、当院へ依頼をされる約9割がストレートの方で、約1割がゲイの方です。当院はストレートやゲイの差別無く、どのような方々も快く歓迎いたします
Q2
なぜ、時間制料金ではないのですか?
A
当院は、「療術業として営業している整体院」です。「サービス業として営業している整体院」・「リラクゼーションサロン」と異なり、当院のように「療術業として営業している整体院」は、例外が認められている場合を除き、独占禁止法で規制されている「 優越的地位の濫用 」に抵触するため、時間毎で料金を徴収してはならない決まりがあります
Q3
一度に受け付けられる予約の定員は1人だけですか?
A
いいえ。施術対応は同じ時間帯で1人ですが、一度に受け付けられる人数の制限はありません。お客様によっては、ご友人や知人を連れて来られる方もいらっしゃいます。ただし、施術対応できるのは同じ時間帯につき1人ですので、お連れ様は直近の次の時間帯での施術対応となります
Q4
お酒を飲んで酔っているのですが、施術を受けても大丈夫ですか?
A
アルコールを摂取すると血管が拡張します。そのため、施術で通常よりも強い刺激を与えることにより、結果的に身体に疲労感をもたらします。痛みに対しても鈍感になり、施術の刺激を物足りないと感じてしまう可能性もあります。このような状態で施術を受けると、かえって筋肉を痛めてしまうのでお勧めできません
Q5
食後間もないですが、身体への影響を教えてください
A
食後は消化活動を行うため、胃に血液が集まりやすくなります。そのため筋肉への血流量が少なくなり、施術を受けても効果が発揮できません。食後30分以上経ってからの施術をお勧めします。空腹時も気分が悪くなることが多いため、軽く食事を摂ると良いでしょう
Q6
激しい運動の直後の施術は?
A
身体が興奮状態にあるため、適切な施術の強さを誤ってしまうことがあります。また、怪我による痛みなのか筋肉痛の痛みなのかを、整体師が判断をすることが難しくなります。そのため、運動の後は2時間以上空けて身体を落ち着かせた後に施術を受けるのが良いでしょう
Q7
睾丸マッサージは痛いと聞きましたが、実際はどうなんでしょうか?
A
感じ方には個人差があるため、一概に「痛いです」と断言はできません。睾丸マッサージの本場であるタイ(現地ではジャップカサイと呼ばれています)での施術は、想像を絶するぐらいの強い圧をかけて進めていくそうです。当院では強い圧で行わず、ソフトな加減で行います。ツボに当たると相応に痛く感じるかと思いますが、施術中には「チカラ加減はどうですか?」など声をかけさせていただきますので、どうぞご安心ください
Q8
睾丸マッサージを提供しているとのことですが、風営法においての問題は無いですか?
A
男性整体師が男性の方に提供している( 男性同士 )ということで、風営法の対象外となっており問題はありません。風営法の規制は異性を対象としており、同性同士の場合は風営法の規制対象外です。無論、風営法に定める「 性風俗 」ではないため、営業するにあたっての届け出も不要です。どうぞご安心ください
Q9
施術ではオイルや、オイルに類いする物を使いますか?
A
メンズボディーケア・メンズボディーケア SPECIALでは、オイルや類いする物を使用しません。介護関連施設への出張限定で提供をしている介護リハビリセラピーでは、当該セラピー専用のオイルを用います
Q10
女性セラピストからマッサージを受けることはできますか?
A
当院は男性専用としていることから、時々、「客は男性だけど、マッサージをするのは女性」という解釈で問い合わせをいただくことがあります。
施術の趣旨の観点から、当院には男性整体師のみ在籍 ( 現在のところは代表が一人で施術をしています ) しており、女性セラピストは在籍しておりません。
Q11
整体院とリラクゼーションサロンの違いを教えてください。
A
療術業とサービス業の違いです。整体院は療術業なので治療院に該当します。
リラクゼーションサロンはサービス業なので一般店舗に該当します。ややこしいことに、整体院には2つの業態があります。1つは先ほど述べた「療術業として営業している整体院」、もう1つは「サービス業として営業している整体院」です。このうち、後者の「サービス業として営業している整体院」は一般店舗に該当します。この前者・後者いずれの業態の場合も整体院として営業している場合は、漢字で『整体』を屋号に含めるよう、関係団体各所から勧められています。( 法令で規制されているのではないため、従わなくても罰則はありません ) ついでに言いますと、「リラクゼーション」ではなく「リラクセーション」が本来の言い方です。
Q12
ホテルでマッサージを受ける際、ホテルの従業員にマッサージ師を部屋に呼べるかの確認をしたほうが良いですか?
A
当院に委託をしていないホテルの場合、ホテルによっては、契約をしていない整体師の入室を制限していることがあり、当院の整体師が客室まで伺えない場合があります。このため、お客さまにおかれましては、ホテルスタッフに確認を取ってからのご予約をお願いしております。
Q13
健康保険は使えますか?
A
当院は民間療法を提供している整体院のため、健康保険はご利用いただけません。
Q14
介護保険は使えますか?
A
当院は介護保険法施行令に基づく施設ではないため、介護保険を利用することはできません。
Q15
出張施術の値段がサロンでの施術より安いのはなぜですか?普通、出張施術のほうが出張費やセラピストの交通費の加算で高くなるかと思いますが。
A
マッサージサロンの維持費や設備費の関係です。出張施術ですと維持費や設備費がかからないため、その分マッサージサロンでの施術よりお安くなっております。
Q16
ホームページ見た限りでは決め事が多くて法律系の記載も目立ち、整体院にしては堅いイメージしかしませんが、どのような客層の方が利用されるんでしょうか?
A
個人情報の兼ね合いがあり、ざっくりとしか言えませんが、当院には様々な方が来られます。
・医療現場や介護現場で頑張っている方
・肉体労働で疲労が溜まっている方
・会社勤めのサラリーマン
・役所勤めや堅い系勤めの公務員
・勉学に勤しむ学生
・セカンドライフを営むご高齢の方
・観光旅行を満喫する外国人
・仕事で高知に来られている方
など様々です。年齢層としては、下は20代前半、上は70代後半とかなり幅広いです。
・予約時や受付票記載には本名が必須
・ホテルスタッフに整体師を客室に招き入れる旨を伝えることが必須
・施術者は日本治療協会の会員で、万一施術事故が起こった際にも賠償責任保障がある
・弁護士保険に加入している
とのことで、
「 これほど厳格でしっかりしている整体院なら安心して身体を預けることができる 」
と、高い評価を得ています。
Q17
施術料金の内訳を記載しているのは何故ですか?
A
以前に「施術料金ですが、どういう基準でその料金ですか?基準を教えてください」という問い合わせがありました。その旨を弁護士に相談したところ、「施術料金の案内と合わせて、内訳も併記してみてはどうでしょう。そうすることで、施術料金に対して納得していただけるかと思います」とのアドバイスがあり、料金案内に内訳も記載することにしました。
Q18
2025年3月からの新料金をメールにて確認しました。施術料金の内訳に“賠償責任保障料”と書かれていましたが、現行の施術料金の内訳を見たところ保障料が書かれていません。今までは施術事故に対する保障は無いってことですか?
A
もちろん、生業として施術を提供している以上は賠償責任保障を設けています。ただ、施術料金に保障料を含んでいないだけです。人の身体に触れることを生業としている責任があることを整体師自身の身に自覚させるため、今回改定する施術料金の中に保障料を含むことにしました。あと、一部の顧客からサロン料が高いとの指摘が多くあり、サロン料を現行より2,000円下げることにいたしました。賠償責任保障についての詳細は、Yahoo!やGoogleにて「 手技に起因する賠償責任 日本治療協会 」を検索してご覧ください。
Q19
ニックネームでの予約はできますか?
A
いいえ。当院ではニックネームや通り名など、本名と異なる名前での予約や受付票の記入は認めておりません。当院は施術事故が起きた時に備えて、日本治療協会による賠償責任保障を設けています。(車で例えると自賠責保険です)その兼ね合いがあり、予約や受付票の記入は本名を必須としております。承知おきくださいませ。賠償責任保障についての詳細は、Yahoo!やGoogleにて「 手技に起因する賠償責任 日本治療協会 」を検索してご覧ください。
Q20
サロンでの施術を希望していますが、駐車場はありますか?また、シャワーはありますか?
A
駐車場ですが、近隣のドラッグストア マック河ノ瀬店の道路を挟んで向かいにタバコや飲料水の自販機がズラ~っと並んでいる場所があります。(一目で分かりますのでご安心ください)そのそばに月極駐車場がありますので、そこの3番に止めてください。シャワーの設備はございません。
【 会社概要および特定商取引法に基づく表示 / 整体院による「マッサージ」の表現に関する掲示 】
★ 該当する特定商取引の種別
移動販売/インターネット販売/カタログ販売
★ 施術業者・販売業者
整体屋ウージン
★ 事業者登録番号
T5810724132313
★ 代表者氏名
武井 貴志
★ 事業種別
みなし法人
※ 当院は個人事業ですが、国税庁から付与された事業者登録番号を有しており、他企業との契約時や加入審査において、当院を法人に準ずる企業として見なされることがあり、個人事業主と法人の中間に当たる“みなし法人”に位置付けられています。
★ 本部所在地および連絡先
〒780-8032 高知県高知市小石木町209-7
電話 050-3740-3180
メール [email protected]
※ 本部の物件契約上、物件内に顧客を招き入れて営利を目的とした有償サービスの提供ができないため、本部所在地等からの出張スタイルで営業してます。施術は記載されてる本部所在地ではなく顧客が指定する場所(出張先)または施術所所在地にて、販売は移動販売またはドロップシッピングにて行なってます。(移動販売は本部所在地における在庫商品に限る)また、本部の物件は店舗や事務所として使用してなく、単に家族との居住場所として使用してます。
★ 本部所在地の扱いについて
家族との日常生活を営む居住地
※ 本部の物件を店舗や事務所として使用していないため、且つ、居住地にて営利を目的とした有償サービスの提供を行なっていないため、事業経営上の拠点地の扱いではありません。
日常生活を営む一般的な居住地の扱いであり、出張スタイルでの営業のため、居住地から職場への通勤と同等とされています。
★ 施術所所在地
〒780-8034 高知県高知市南河ノ瀬町196
寺岡ビル1階北端
※ セラピストやスタッフは施術所に常駐していません。( 予約がある時または施術時のみ在室 )
※ レンタル物件のため、他社が当該物件を利用している場合は、当方が当該物件を利用することができません。
★ 事務所所在地
〒780-0841 高知県高知市帯屋町
( レンタル物件所有者の意向により、番地等の記載ができません )
※ セラピストやスタッフは事務所に常駐してません。( 会議がある時または事務作業時のみ在室 )
※ レンタル物件のため、他社が当該物件を利用している場合は、当方が当該物件を利用することができません。
★ 事業内容
① 療術事業 ( 整体屋ウージン )
院内施術 / 出張施術
② 物品販売事業( WUJING MALL )
移動販売 / ネット販売 / カタログ販売
★ 代表者の保有資格(保有資格のうち、事業経営上必要とされる資格のみを記載)
整体師
介護リハビリセラピスト
一般社団法人 日本治療協会会員(会員番号210800273)
介護福祉士
全身性障がい者移動介護従業者養成研修課程修了者
難病患者等ホームヘルパー養成研修基礎課程1修了者
★ 取り扱い商品
施術用具 / ボディーケア用品 / 介護用品 / 福祉用具
★ 商材仕入れ方法
メーカーまたはサプライヤー企業からの卸仕入れ
★ 取引先金融機関(法人口座として取引がある金融機関を記載)
四国銀行 帯屋町支店/高知銀行 本町支店/高知信用金庫 上街支店/PayPay銀行 ビジネス営業部/みずほ銀行 高知支店/住信SBIネット銀行 USEN支店
★ 支払い方法
対面でのお支払(院内施術)
現金/ PayPay / クレジットカード( VISA・MasterCard・JCB・American Express・Diners Club Card・DISCOVER )/JKO Pay ( 街口支付 ) / PXPay Plus ( 全支付 ) / E.SUN Wallet ( 玉山 Wallet ) / PiTaPaを除く交通系電子マネー
対面でのお支払(出張施術)
上記に示すお支払方法および、下記に示すQRコード決済
d払い / au PAY / メルペイ / FamiPay / 銀行Pay /atone/ WeChatPay /ジモッペイ
ネットショップでのお支払
ネットショップの運営会社が定めるお支払方法に準ずる
★ 支払い時期
会計を完了した時点で課金されます。
★ 施術料金・商品代金以外に発生する支払い
・ 商品返品時に関わる送料
・ 消費税は施術料金、商品代金に含まれてます。
★ キャンセル及び返金に関する事項
施術のキャンセルや変更は快く承ります。
返金が生じる場合は、後日改めて連絡を差し上げます。
返金は条件付きを除き、理由に正当性が認められる場合のみ。
施術を継続していくことが厳しいと整体師が判断した場合、途中でも施術を中止させて頂くことがございます。事前払いを済まされている場合、返金は致しかねますので予めご了承下さい。
「出張マッサージナビ」の“すぐ割予約“から予約の場合、出張マッサージナビの規定に則り、キャンセル料として施術料金の100%徴収となります。
★ ドロップシッピングによる商品の受け渡し時期
発送手続きはサプライヤー企業が行います。当院は、入金確認後3日以内にサプライヤー企業へ発注いたします。後払いの場合は受注後3日以内にサプライヤー企業へ発注いたします。
【 整体院による「マッサージ」の表現に関する掲示 】
本来、日本国内においての生業として行うマッサージは、医師と按摩マッサージ指圧師のみができる医療行為のうちの1つとされ、その旨が法令で定められております。このため、医師や按摩マッサージ指圧師以外の者が「マッサージ」という名称を使用してはならないとのことも法令で規制されています。
( マッサージの範囲の定義は定められていません。そもそも、マッサージの範囲を定義する法令そのものが存在しません )
整体師が提供しているのはマッサージではなく、厳密にいうとマッサージ類似行為とされるものであり、身体や健康に著しく害を及ぼす恐れが無い範囲内に限り、資格の有無にかかわらず生業としてできる行為です。
( 身体や健康に著しく害を及ぼす恐れがある行為を生業として提供する場合は、相応の資格を有している必要があります )
「マッサージ」という名称は、屋号や看板・メニュー名に使用してはならないということであり、会話する際において口頭で発したり、メニュー名を除き、文章を書く際において使用することは規制されておりません。なぜならば、「医師や按摩マッサージ指圧師が行うマッサージ」「それ以外の者が行うマッサージ類似行為」、いずれも世間一般的に幅広く「マッサージ」と認識されているためです。
世間一般的に幅広く「マッサージ」と認識されているため、また、マッサージの範囲を定義する法令そのものが存在しないため、“〇〇マッサージ”というように、「マッサージ」の前に他の言葉を付け足し、付け足された言葉と合わせて「マッサージ」を用いる場合は造語の扱いとなり、屋号や看板・メニュー名に使用するのは問題ありません。
( 「マッサージ」という名称は規制されているが、「○○マッサージ」という名称は規制されていない。ただし、下記の例外を除く )
例外 ) ※ 法令で定められているため例外となります。
鍼灸マッサージ(「鍼灸マッサージ師」の名称も含む)
はり・きゅう を行うには国家資格が必要であるため。
訪問マッサージ/在宅マッサージ(「訪問マッサージ師」/「在宅マッサージ師」の名称も含む)
医師や按摩マッサージ指圧師のみが使用できる名称であるため。
( 「 出張マッサージ 」「出張マッサージ師」は、無資格者および民間資格保有者を対象として呼称することが認められているため、生業とて使用しても問題はありません )
無資格者および民間資格保有者がマッサージ師を名乗ることも問題はありません。マッサージ師とは、国家資格である按摩マッサージ指圧師のことを指す場合がありますが、その旨は法令で規制されていることではありません。
法令で規制されているのは、相応の資格を有しない者が、国家資格である按摩マッサージ指圧師の名称を用いて名乗ること・生業とすることであり、マッサージ師とは全く別物と判断・解釈されるためです。
そもそも、日本には「マッサージ師」という名称の国家資格は存在しません。存在するのは「按摩マッサージ指圧師」という名称の国家資格です。よって、マッサージ師とは、按摩マッサージ指圧師のことを指しているものではありません。
閲覧確認用合言葉
ウージンポーズ